買い物を頼まれた時に注意している事があります

介護の中で「お買い物」をする際の注意点

日々の介護の中で介護を行うスタッフとして、要介護者、またそのご家族からお買い物を頼まれることがありますが、実は生活援助上のお買い物については、介護保険利用の「訪問介護」では提供できないサービスとなっています。

介護を行う中で介護保険を利用されている場合、日常、必要とされる物については介護保険の生活援助の中で、お買い物を依頼されそれを遂行する事が出来ます。
ただ、その階物の中でも「生活必需品」ではない、名産品が食べたいので買ってきてほしいとか、お中元の贈り物の買い物をしてほしいなど、生活に必要ではない物はお買い物できないという事になっています。

やはり安くお買い物してきてほしいという事で、スタッフに「今日は○○スーパーで卵の安売りをしているからそっちまで足を延ばして買ってきて」といわれても、日常的に利用するお店ではないという事から行くことができません。
介護保険の適用の中では、「日常的に利用する生活圏内でのお買い物」という約束事があるのです。

気軽にお買い物の依頼を受けてはいけない

介護サービスを行い終了し帰る時などに、「明日来るときに○○を買ってきてくれない?」と依頼されることもありますが、この場合、スタッフの判断でお買い物をするという事は出来ないという事もあります。
なぜこうしたサービスがいけないことなのかというと、スタッフは要介護者からお金を預かる、また立て替えで商品の購入を行います。
そこで、お金が関係してくることなので、個人で安請け合いするのはトラブルのもととなるのです。

お金を預かるにしても、立て替えするとしても、その事実を介護事業者が理解しておかなければなりませんし、現金を預かる場合、一旦スタッフが介護事業者に預け、介護事業者は金庫などにしっかりと保管、管理しなければならないのです。

金銭管理がしっかりしていないとトラブルのもとになる

介護する側、介護される側で信頼がなければお金を預ける事もできませんし、預かる事も怖くなります。
要介護者の中にはお金を預けていないのに「預けた」と誤認識してしまうなど、こうしたことが今日はなくても明日症状が出てくることもあります。
そのため、金銭管理能力がない方については、事業所、ご家族でしっかりと話し合い、お金の扱いをしっかり取り決めておくことが、トラブルを防ぐもとになるのです。

お買い物の際、先にお金を預かっていく場合、お買い物が終わってから買いものした商品、レシート、おつりを要介護者、若しくはご家族に間違いがないか確認してもらい、介護するスタッフも、お買い物についての代行記入帳などを用意し、はっきりと第三社が見てもお金の動きが明確にわかるようにしています。
訪問介護の介護記録についてもお買い物をした商品の名前、金額などをしっかりと気入するようにし、トラブルを防ぐ手段をとっています。

嗜好品の買い物は日常生活に必須な物?

介護サービスを利用される側としては、お酒もたばこも日常の中になくてはならない物と位置づけられるのかもしれませんが、スタッフ判断でこうした嗜好品をお買い物の際買ってくるという事は避けるべきです。

お酒、たばこ、いずれも体にいいものではありません。
通常こうしたものは日常的に必要なものとされないので、ケアプランの中にも入っていません。
そのため、利用者の方がどうしても・・・といってきかない場合、事業者の責任者に相談し丁寧に説明してもらう事も必要な場合があります。